1984-06-20 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
○玉沢委員 そうしますと、第七条の一項を見ますと「政府ハ政令ノ定ムル所二依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」、こういうことと、食管法施行令の第二条の十一「食糧管理法第七条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者に対して行なう。」
○玉沢委員 そうしますと、第七条の一項を見ますと「政府ハ政令ノ定ムル所二依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」、こういうことと、食管法施行令の第二条の十一「食糧管理法第七条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者に対して行なう。」
そこで、資料で御説明をいたしますと、お手元の資料の中の算定方式は、食管法施行令附録第一に算式が定められておりまして、これでいわゆるパリティ価格を算出するわけでございます。
さらに、生産米の政府買い入れ制限、いわゆる予約限度数量制、これも四十六年の二月、法改正を伴わないで、政府に売り渡すべき米穀に関する政令、それから食管法施行令、この二つでもってやってしまっているわけですね。これは当然生産者の側からと政府とでは大変大きな問題になったと思うのです。
○松沢委員 昭和四十四年の三月、ここで食管法施行令の改正が行われまして、そして外食券だとか米穀類特別購入切符、そういうものの廃止、それから消費者と小売業者との結びつき登録の廃止、小売販売業者と卸売販売業者との結びつき登録の改善、それから人口急増地域におけるところの小売販売業者の新規参入、これが四十四年の三月、それから四十六年の二月には買い入れ限度数量の導入、こういうふうにして変化が起きてまいりまして
こういうふうな規定ができると私どもが考えております根拠につきましては、現在、食糧管理法の第九条におきまして、主要食糧の譲渡その他の処分につきまして政府は政令による命令を出すことができるということになっておりまして、これに基づきまして、食管法施行令の第八条におきまして譲渡に関する制限をする規定がございまして、それを受けまして、食管法の施行規則第三十九条におきまして、農林大臣の指定する場合においては政府以外
ただ、食管法においては、この十一条の条文に基づいて、食管法施行令の第十四条の二で、政府の委託によって米麦の輸入、輸出ができるということも政令事項でこれはうたってあるわけです。だから、勝手に業者が通産省から輸入の発券を受けて米麦を買ってくるなんというわけにはいかぬですよ。だから、食管法を援用するなれば、当然事業団の一元輸入というものはやるべきなわけですね。
三千六百円、その中から三千円を追加払いとして支払うべきであるという生産者の切実な要望で、当委員会においてもそれを妥当として、四十八年産米については、特に食糧管理法の第三条第二項の規定に基づいた食管法施行令の第二条第二項の規定に基づいて——いまだかつてないほど経済事情というものは激変しておるわけでありますから、この食管法の本法並びに施行令を当てはめた場合においては、委員会でわれわれが強調しなくても、生産者
いま長官の言った食管法施行令の第二条第二項ですね。だから、食管法の第三条第二項のこの趣旨を受けて、「経済事情の変動が著しい場合においては、」政府がきめた米価といえども改定できるということははっきりしているわけだ。だから、総理大臣が放言をしなくても、法律を忠実に実行する気であれば、去年からの狂乱物価時代——つまり、卸売り物価も毎月毎月前年同月の三五%以上も上がっておる。
それはそれとして、いま政務次官がいろいろ答弁なさいましたけれども、食管法施行令の第二条二項には追加払いができるような規定になっているじゃないですか。そのことはあなたは全然御承知ないのですか。あなたが言うことでは、食管法で全然何もできないようなことを答弁なさいますけれども、その点はどうなんですか。知っておられるのですか。政務次官、答弁。
そういう観点からいうと、どうしても食管法施行令附録第一の備考にいう「指定品目について農業者が支払う価格等は、農林省が行なう農村物価賃金調査により」云々とあるのですが、この農村物価賃金調査についてお尋ねをいたしたいのでありますが、この中における家族労働賃金というものは、農業者が支払っていないお金でありますから、計算されておらないのではないかと考えるのでありますが、この点がどうなっておるか、計算されておるとすれば
それから、次に、この食管法施行令附録第一の備考に「四十五年指定品目」ということばがございますが、これは一体どういう品目を考えておるのか。この品目を、時間がかかりますから、おもなる品目と、それから品目の数は何品目を考えられておるのかという点を御説明いただきたいと思います。
○杉山説明員 パリティ計算の根拠につきましては、先生御指摘になりましたように、食管法施行令の附録第一にございます。そのまたもとをさかのぼりますと、麦の買い入れ価格の算定の食管法の規定と関連するということは事実でございます。
それから食管法施行令の五条の五には、自主流通米ができるまでの間は、「米穀の生産者は、その生産した米穀を政府以外の者に売り渡してはならない。」こういうことになっているわけであります。規則にいたしましても命令にいたしましても、すべてが完全な政府管理であり、しかも種子と飯米を残しては全量買わなければならないというぐあいになっているわけです。
それから法制局長官の高辻君の当委員会における発言を見ると、これは明らかに食管法施行令第五条の五の根拠規定は、食管法第九条 であるということを言っておるわけです。これは政令の経過から見て第九条に基づいておることは間違いないわけですが、この第九条の違憲問題と いうものが、そもそも法律の趣旨を逸脱して、法律以上の権限を持って生産者あるいは消費者を束縛するということから発展した違憲問題であります。
ただいま食管法第三条第二項とのお話がございますが、食管法施行令第二条第二項は、経済事情を参酌して、米価を一たん定めた後に経済事情の変動が著しい場合には、その一たん定めた米価を改定することができる旨までも定めてあるのでございまして、かつてそういう例があったか、ないかというお話でございますから、ただいま、昭和二十年には買い入れ米価を二度にわたって変更したことがあるという事実を申し上げる次第でございます。
○長谷川国務大臣 食管法施行令第二条第二項は、経済事情を参酌して、米価を一たん定めた後に、経済事情の変動が著しい場合には、その一たん定めた米価を改定することができる旨を定めたものでございまして、しかしそうだからといって、逆に食管法第三条第二項の経済事情を参酌してこれを定むというのは、一たん定めた米価を改定する場合だけに限られることにはならない、このように解釈をしておるのでございます。
○桧垣政府委員 いま自主流通米に関します食管法施行令の改正を急いでおるのでございますが、その考え方の中にあります自主流通計画、これは全国的な規模の集荷業者の団体が作成し、農林大臣の認可を受けるということに相なっておりますが、その計画の作成の実体的な協議というものは、いま華山委員の御指摘になりましたような関係団体の間で協議が遂げられるということはお話しのとおりでございます。
また、それぞれの米の取引に関しては、食管法並びに食管法施行令で規制をされておるのでございますから、したがって、いま御指摘になりましたようなケースは食糧管理法違反の取引であるということはまぎれもないと思います。
仕組みといたしましては、生産者は現在指定をされております指定集荷業者に委託をして、その集荷業者の全国団体が樹立いたします自主流通米の流通価格に従って販売をする場合には、これを食管法施行令第五条の五の改正によって合法化する道を考えたいということであります。
○政府委員(田中康民君) 今度の食管法施行令の改正は、その食管法施行令の中にも書いてございますように、施行令の改正で今度入りました条項に入っておりますように、食糧事情及び食糧の需給事情、「米穀の需給事情等を勘案して」必要のあるときにできるのだというようにわざわざ入れてあるわけでございますが、これは明らかに、食管法七条を発動する以上は、当然に食管法第一条という目的に適合しなければならないためにこれを入
○桧垣政府委員 現行の食管法施行令第五条の五のただし書で、政府以外の者で米の買い受けができるのは、「農林大臣の指定を受けた者(以下「特別指定集荷業者」という。)
ところが、自主流通米というものは、先日からの答弁を聞いておりますと、食管法施行令の五条の五によってそれを認めたのだと言っていらっしゃいます。少なくとも食管法施行令というものは、食管法を生かすための法律であらなければいけないと私は思う。しかも食管法の第一条によって、管理外の米を認めるということが、はたして食管法の違反にならないかどうか、これに対する法的な根拠をひとつ承りたいと思うのです。
○檜垣政府委員 御指摘のように、今日に始まったことではございませんが、世間では、食管法並びに食管法施行令の厳格な規制があるにかかわらず、不正規な米の流通があることは事実でございます。また、今日のように米の需給がゆるんでまいりますと、消費者側は、正規の流通経路で政府の定めた価格で一定量を配給するということ自体に、制度の恩恵をそれほど感じないという階層が出てきた。
現行食管法令の体系では、「命令ノ定ムル所二依リ」というのは、食管法施行令の第五条の五で、生産者の米穀の売り渡し制限とその例外ということで、「米穀の生産者は、その生産した米穀を政府以外の者に売り渡してはならない。」として、例外的に、特別指定集荷業者に売り渡す場合だけは、これは例外であるという現行政令規定があるのであります。
そういう意味では、現在は、政令の、食管法施行令の五条の五で、生産者は、生産した米穀を一定の農林大臣の指定する場合のほか政府以外に売ってはならないという政令の規定で初めて全量買い上げの体制になっておるのであるから、少なくとも法律の規定としては政府以外へ売ってはいけないという解釈は出てまいりません。